自宅の敷地内にある電柱を移動する方法

電力会社との契約

 

 

実際に敷地内に電柱を設置することになると、土地所有者が電力会社に対し承諾書を出すか、土地の使用契約を交わしたりします。また、中古住宅を購入し、こうした契約が既にあるのなら、原則、その契約内容が買主に引き継がれることになります。

 

これはもちろん無償ではありません。電力会社から土地使用料、電柱敷地料などといった名目で毎年一定金額が対価として支払われます。ただしこの対価は非常に安く、宅地の場合なら電柱1本あたり年額1,500円程度、支線や支柱があれば同じく1本あたり年額1,500円です。間違えやすいのですが、この金額は月額ではなくあくまでも年額ですから、まあタダみたいなものです。とてもではありませんが、住宅ローンの足しやお小遣いには全くならないでしょう。

 

しかし残念なことに「電気通信事業法施行令別表第一」によって規定されている金額で、宅地よりも田や畑の方が高い使用料になっています。これでおわかりの通り、得なことはまずないというのが実態です。

 

中古住宅購入の際は、現地を確認すれば電柱の存在はすぐ分かりますから、それに関しては契約上のトラブルが新たに発生するということはないでしょう。特に注意が必要なのは、着工前や建築工事中の新築住宅ということになります。売買契約前の重要事項説明は重要ですが、この点を見逃してしまうことが結構多いのです。